高齢者住宅のリフォームで失敗しない7つのポイント

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ショールームの見学は契約の前に行く

 

【ショールームの見学は契約の前に行く】

 

ユニットバス(浴室)やシステムキッチンなどは扉の材質や色合いによって、値段が大きく変わります。

 

カタログの中から選び、契約をしたあとにショールームへ行くと、もう一つ上のグレードが欲しくなったり、便利な後付け機器がみつかり、見積もり金額よりも金額が上がります。

 

そこで毎日使うもの、目にするところで購入金額の大きいものは、契約前に必ず実物をショールームで見ておきましょう。

 

 

 

【小さい面積のサンプルで決めない】

 

壁紙や床材を選ぶときは、カタログ写真や小さい面積のサンプルでなく、必ず実物を見て確認し、決めるようにします。写真と実物では、色も風合いもイメージも異なるからです。

 

色は、面積が大きくなればなるほど「明るい色はより明るく」「暗い色はより暗く」見える特徴があるので注意が必要です。

 

 

 

【リフォーム業者は玉石混交】

 

リフォーム業界には、大手から中小までさまざまな企業が参入しています。

 

この業界の参入障壁はとても低く、建築の知識や経験がまったくない人でも始められます。

 

事業の形態も、設計から工事まで自社ですべて対応するところもあれば、設計だけを行うところ、営業して契約をとってきて後は丸投げするところまであります。

 

 

 

【いいかげんな業者が入り乱れる理由】

 

新築とちがい、リフォーム業は公的な業者登録制度がなく、どんな人でも自由に名刺とチラシを作って開業することが可能です。

 

リフォームの場合、建設業法などの規制対象とならない「軽微な工事」が多く、業者は建設業の許可をとらなくても営業できてしまうのです。

 

軽微な工事とは、建築一式工事で1500万円未満または延床面積が150平方メートル未満の木造住宅工事、および建築一式工事以外の建設工事で500万円未満のもの。

 

これを超える工事をしたければ、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要になります。

 

じっさい、よほど大規模なリフォームでなければ500万円を超える工事は少ないため、免許をもたず「自社は営業のみ、施工はすべて外注に丸投げ」という悪質な業者がまかりとおっているのです。

 

インターネット等で見積もりをする際は、建築業法の許可をもっているかなど、業者が一定以上の基準をクリアしているところか、見るようにしてください。

 

 

 

【こんな職人に要注意】

 

リフォームの成功は、じっさいに工事をする職人と、その職人を管理する現場管理者で決まります。どんなに会社が大きくても、現場の人間がいいかげんでは意味がありません。

 

小さなことですが、工事中に隣近所から苦情がでることがあります。ホコリが飛んできた、道路が汚れたままなどです。この場合、現場管理者が掃除をして、隣近所に改めてあいさつにいきます。

 

だらしのない、マナーの悪い職人も仕事ができません。

 

・自分専用のスリッパをもっている
・工具を床に置くときは毛布を敷いている
・タバコを室内で吸わない
・ラジオを聴きながら仕事をしない

 

これらのことがしっかりできない職人には気をつけてください。

 

 

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