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介護保険制度の住宅改修補助制度
【介護保険制度の住宅改修補助制度】
その家に「要支援」または「要介護」の人が住んでいる場合に利用できる制度です。
介護保険から、上限20万円のリフォーム代を補助してもらえます。
工事内容は、手すりの取り付け、段差の解消、床の滑り止め工事、移動しやすくするための通路面の材料変更、引き戸への取り換え、洋式便器の取り換えおよびこれらの付帯工事となります。
1割は自己負担なので、仮に20万円の工事の場合は18万円が支給されます。合計20万円になるまで、複数回の工事をすることが可能。
【介護保険制度の住宅改修補助制度の注意点】
たとえ要支援・要介護でも、対象とならない工事をおこなった場合は、改修費用はもらえません。
申請はリフォーム前に行う必要があります。ケアマネジャーに「必要理由書」を作ってもらいましょう。市区町村に事前申請を行い、申請内容を役所が確認してからの工事開始となります。
この制度を利用したいのであれば、ケアマネジャーや地域包括支援センターの担当者に相談しましょう。
なお最初の改修をおこなったときの状態よりも要介護状態が重くなった場合や、住まいを引っ越した場合は、それまで支給された金額にかかわらず、あらためて20万円の改修費の支給を受ける資格ができます。
【介護リフォームの経験が豊富な業者を選ぶ】
要介護状態は人それぞれ。症状によって、一人ひとり必要な住宅改修も異なります。たとえば、手すりの取り付けひとつとっても、右側なのか左側なのか、取り付け高さ、手すりの太さが人によって違います。
これらを理解している、介護向け工事の経験が豊富な業者を選びましょう。
【支給までの流れ】
・ケアマネジャー、地域包括センターの担当者に相談
・リフォーム会社と打ち合わせ、見積もり依頼
・市区町村に住宅改修費の事前申請
・市区町村が申請内容を確認
・工事完了
・リフォーム会社に工事代金を支払う
・役所に住宅改修費の事後申請
・市区町村が審査し、住宅改修費を支給
【その他の補助制度】
要支援・要介護ではないけれど、将来を考えてリフォームしておきたい人もいるでしょう。
自治体によっては、自立支援の住宅改修補助制度があります。事前に確認しておきましょう。
【バリアフリー住宅の設計が得意な建築士をみつける】
本来、バリアフリー設計とは高齢になっても、体に障がいをもっても、住み慣れた場所で快適で居心地のよい生活が続けられる家を設計することです。
介護リフォームや、バリアフリー住宅の設計に慣れている、得意な建築士をみつけましょう。
【法改正で悪質な業者はほぼ撤退】
平成12年4月からスタートした介護保険制度。住宅改修について、当初から問題になっていたのは悪質リフォーム業者の存在でした。事後申請だったため、適切な住宅改修が行われなかったのです。
そこで、法改正で事後申請が事前申請に変更され、行政のチェックが工事前に行われるようになり、無駄な工事、役立たない工事が減りました。
申請に手間もかかるため、悪質な業者はかなりの数が撤退したものと考えられます(すべていなくなったわけではありません)。