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マンションのリフォームについて

 

【マンションのリフォームについて】

 

マンションには、区分所有法などの独特の法律があります。また管理組合の管理規約などもあり、それぞれのマンションごとにルールが存在します。

 

 

 

【改装ができる範囲】

 

マンションで改装できる範囲は、個人の専有部分となります。

 

具体的にいえば、ドアの内側のみ。専有部分とは、玄関の内側からサッシの内側までの住居部分です。改装できるのは、壁・床・天井・柱の内側に組まれた壁組や天井組となります。

 

共有部分とは、マンションを支える構造部分、共同で使用する廊下やエレベーターなどを言います。

 

木製の間仕切りの壁は取り払ったり、自由に動かすことができます。ただし、コンクリートの壁はマンションの構造体なので、家の中にあってもいじることはできません。

 

 

 

【マンションの管理組合と管理規約】

 

マンションには、それぞれの管理組合と管理規約があります。とうぜんリフォームについての規約も定められています。

 

工事の時には、理事会へ工事の内容の詳細、図面などを提出し、承認を受ける必要があります。

 

また管理規約で定められていなくても、自室の周囲8件(上階3件、左右2件、下階3件)には挨拶をしておきましょう。そして、工事時間に配慮し、休日は工事を行わないのは常識です。

 

 

 

【電気配線などのメンテナンスも同時にする】

 

マンションの専有部分をすべて造り直すことを「スケルトンリフォーム」と呼びます。木製の間仕切り壁、床のフローリング、設備などをすべて撤去して、骨組み(スケルトン)の状態にして、専有部分すべてを新しくします。

 

共有部分は、大規模修繕時に補修・交換されますが、専有部分内の電気配線や給排水配管は所有者がメンテナンスする必要があります。

 

電気配線や給排水配管も年月とともに劣化します。漏電や排水管の詰まりで困るまえに、全面リフォーム時に取り換えてしまいましょう。

 

 

 

【気をつけたいのはドアやサッシ】

 

気を付けたいのは、玄関のドアやサッシ。専用での使用が認められてはいますが、あくまでも共有部分です。

 

勝手に取り換えることはできません。玄関ドアならば、耐火性能をはじめ、他の家と整合性があるように色まで指定されています。考えてもみてください。100件のうち、1件だけ玄関ドアの色が違っていたら。

 

 

 

【防音には注意が必要】

 

マンションの管理規約では、使うことができる床材も決められています。マンションは、左右、下の階にとくに音が響きます。

 

壁や床。とくに床材には防音性能の高いものを使ってください。長く暮らすのであれば、余計なトラブルを避けることができます。

 

 

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