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自治体による耐震診断と補強の補助
【所得税投資型減税】
この制度を受けるには、平成29年12月31日までに改修工事が完了し、かつ居住を開始する必要があります。
所得税投資型減税は、工事費の10%が所得税の控除対象になるのが特徴です。
50歳以上で所得税を納めている人が、バリアフリー化のリフォームをした場合、所得税の控除が受けられます。
対象となる工事を以下に挙げます。
・通路の拡張
・階段のこう配の緩和
・浴室改良工事
・トイレ改良工事
・手すりの取り付け
・段差の解消
・出入り口の戸の改良
・滑りにくい床材への取り換え
です。
これら、いずれかの費用を確定申告で手続きすれば、工事費用の10%が所得税から減額(控除)されます。
リフォーム代金の支払いが、現金一括でも、ローンの場合でも利用が可能です。
ただし、工事費には上限があり、かつ標準工事費から補助金などを控除した額が税込50万円超であることも必要です。
年齢の制限はありませんが、耐震工事、省エネ工事をした場合でも、工事費の10%の所得税控除が受けられます。
【自己資金が不足している時こそ、二世帯住宅に】
親に持ち家があり、子供に持ち家がなければ、二世帯住宅にリフォームしてしまう手もあります。工事費用は、子供に出してもらいましょう。
ただし、この費用の提供が子供から親への贈与とみなされると贈与税がかかるかもしれません。税務署に相談しつつ、上手に行いましょう。
【自治体による耐震診断・補強の補助】
ここ数年のあいだに大地震が連続して起きています。そこで、耐震工事に対して補助をおこなう自治体が増えています。
ご自分の住んでいる自治体に補助があるか調べてみましょう。無料で耐震診断、または耐震診断費用の補助を行ったり、診断できる人を自治体が派遣してくれます。
その診断の結果、大地震の時に「倒壊の恐れがある」「やや危険がある」と判断された場合、その工事に対して、工事費の補助がされます。
ただし、この制度は耐震補強工事に関してのみ対象です。同時にリフォーム工事をするときは、耐震補強費用のみ抽出して申請をしなければなりません。
自治体によって補助金額も異なります。多くは市区町村単位で実施していますが、静岡県のように県単位で実施しているところもあります。
【各制度を利用する時の注意点】
各制度には、このほかに諸条件や適用可能期限があります。実施している自治体と実施していない自治体もあります。また、法律の改正などもありえます。詳細は該当機関などに問い合わせ、および確認してください。
【トラブルにあったら住まいるダイヤル】
住宅リフォーム・紛争処理支援センターでは、住宅やリフォームに関する相談を無料で受け付けています。