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訪問販売のトラブルと対策方法
【訪問販売業者のリフォームトラブル対策】
リフォームに関する法律相談の件数は、増加傾向にあります。
住まいるダイヤル(公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター)に寄せられた建築関係の電話相談件数は、2008年以降、増加し続けています。
とくに訪問販売での外壁塗装によるトラブルが目立っています。
訪問販売の業者とは「即決しない」「契約しない」のが一番のトラブル回避法であることを覚えておいてください。
【訪問販売のセールスマンによるトラブルと対策】
勧誘・販売目的を隠して訪問するセールスマン(営業マン)が、なかなか帰らずに困ったことはありませんか。
訪問販売をするセールスマンには、勧誘に先立って氏名等の表示義務があり、相手に勧誘を受け入れる意思があるかを確認する義務があります。これは、インターホンでも開口一番に告げなければなりません(特定商取引に関する法律。以下、特商法)。
また、断っても居座って帰らない場合、特商法の「拒絶者に対する勧誘継続・再勧誘の禁止」に違反しています。
セールスマンが勧誘し、拒否された場合には勧誘行為を続けることができないだけでなく、一定期間は新たに勧誘することもできません。
たとえば外壁塗装であれば、1戸あたり10年に1度、塗り替えをします。いちど勧誘して拒否されたら、その日から10年程度は再勧誘してはいけないという考え方もあります。
【セールスマンの断り文句にも気をつける】
いりません。お断りします。結構です。間に合っています、は契約を結ぶ意思がないことをセールスマンに表示したことになります。
ただし「今日は忙しいので明日にしてほしい」と伝えた場合、契約しない意思表示にはなりません。
断るときは「いりません」とハッキリと伝えましょう。
【訪問販売における禁止行為】
セールスマンは、勧誘にさいして商品の性能や効能について嘘をつくことは禁止されています。
たとえば、太陽光発電装置の勧誘でセールスマンが「最大9時間発電する」と説明したけれど、その土地では9時間の発電が難しいことがわかっている場合、不実告知にあたります。
ほかにも、あえて事実を教えない、事実と異なることを教えることも禁止です。そのほか、脅したり、泣きつくのも法律で禁止されています。
【知的障害・認知症への販売の禁止】
知的障害の人や、認知症の独居老人宅に押しかけ、次から次と商品やサービスを売りつける次々販売、過量に販売する悪質な業者もいます。
この場合、契約をしてから8日以内であればクーリングオフ(無条件解約)が可能です。
仮にクーリングオフ期間を過ぎていても、詐欺や過量販売で契約を取り消して代金の返還を求めることが考えられます。なお、一人暮らしで悪質業者に狙われがちなお年寄りは、成年後見制度の利用も考えましょう。
息子さんや娘さんが後見人になれば、親は一人で契約できなくなります。もし契約をしていても、契約を取り消すことができます。判断能力が不足している家族の財産を守るためにも、成年後見制度を利用してください。