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口約束ではなく工事請負契約書を交わす
【口約束で工事をしない】
リフォームで一番多いトラブルは「言った」「言わない」です。
民法では、口約束で契約が成立します。けれど、口約束はあいまいです。証人でもいなければ、後で証明することもできません。
そこで、工事に入る前に必ず業者と消費者(施主)が契約書を交わします。その書類が「工事請負契約書」です。
工事請負契約書は
・どのような書類(見積書や設計図)に基づき
・何時、いくら払う
・何時から何時まで工事をする
・誰が工事する
・誰の家を工事する
を約束する書類です。
【小さな工事でも契約書を必ず交わす】
工事請負契約書は、工事に関する約束を記した書類です。契約書なので、契約が守られなかった場合の罰則・罰金も含まれます。
リフォームにありがちなトラブルに、言った・言わない、話と違う、ここもやってくれると思ったのにやってくれなかった、いつまでも工事が終わらない、があります。
契約書さえあれば、このようなトラブルも回避できるのです。
【契約の前にしておくこと】
契約の前にしておくことに「計画と見積書」の再チェックがあります。これをしっかりしておけば、工事中の追加による予算オーバーや、仕様変更もほとんどなくなります。
追加や変更が多ければ多いほど、予算オーバーになります。内外装や設備の色柄の変更程度であれば費用はかからないものもあります。しかし、素材やグレード、設備そのものを変えれば費用はアップしがちです。
事前にショールームでキッチンなどは実物を見ておきましょう。付けたいオプションに気づくかもしれません。カタログと実物は色が異なります。色柄のチェックも忘れずに。
【契約後に設備機器を選ばない】
早く契約をしてもらいたいために業者の中には「後で修正できるから、先に契約してください」と言う担当者もいます。
これがトラブルの元になります。見積書をよく確認しておかないと、気にいった設備の製造終了していたり、自分の好みではなかったなど、予算オーバーにつながりかねません。
【書類の記載事項がすべて】
リフォームは、店で物を買うようにはいきません。物でなく、サービスにお金を支払います。すべてを自分で決めるオーダーメイドなため、「契約時の書類に記載された事項がすべて」になります。
あなたは、工事請負契約書に記され実行された結果に、対価としての報酬を支払うのです。
【図面や見積書は証拠になる】
設計図があれば、もしも工事がそのとおりにできていなければ、設計図をもとにやり直しを求めることもできます。
【支払時期や回数について】
大規模工事の場合、代金は材料仕入れ資金の調達に回すこともあり、契約時・着工時・竣工時の3回程度に分けて支払うのが一般的です。